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COLUMN

ホームページに特定商取引法の表記は必要?お店で要る場合と書く項目

作り方・準備

特定商取引法の表記は、すべてのホームページに要るわけではありません。ネットで申し込みを受けて物やサービスを売るときに要ります。お店の紹介だけのページなら、ふつうは置かなくてかまいません。

この記事は「作り方・準備」のまとめの一部ですホームページの作り方・準備のまとめを見る
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この記事のポイント

特定商取引法の表記が要るのは、ホームページで申し込みを受けて売る通信販売をするときです。お取り寄せの販売や回数券のネット購入が当てはまります。紹介と電話番号だけのページには、ふつう要りません。

01ホームページに特定商取引法の表記が必要なのはネットで売るとき

特定商取引法は、訪問販売や通信販売などのルールを決めた法律です。消費者庁の案内では、通信販売をインターネットなどで広告して、通信の手段で申し込みを受ける取引としています。

つまり、ホームページを見た人がそのまま申し込んで、お金を払う流れがあるかどうかで決まります。

紹介だけのページ
内容メニュー・地図・電話
申し込みお店でする
表記ふつう要らない

お店の案内として使うサイトに。

ネットで売るページ
内容通販・チケット
申し込みサイトでする
表記要る

お取り寄せや物販をするお店に。

個人のお店でも同じです。消費者庁の案内には、個人でも利益のためにくり返し取引をすれば事業者に当たると書かれています。

02お店の例で見る要る・要らない

同じ飲食店や美容室でも、サイトで何をするかで答えが変わります。お金を払う場所がサイトの中かどうかを見てください。

サイトでしていること表記

メニューと営業時間を載せるだけふつう要らない
席の予約だけ受けて支払いはお店でふつう要らない
ホットペッパーで予約を受けてお店で払うふつう要らない
焼肉のお取り寄せセットをネットで売る要る
美容室のシャンプーなど店販品をネットで売る要る
回数券やチケットをネットで前払い要る
オンラインの講座や相談を有料で売る要る

予約サイトやネットショップのサービスの中で売るときは、そのサービスの決まった欄に書くことが多いです。自分のホームページで別に売るなら、自分のサイトにも置きます。迷うときは、最寄りの消費生活センターや弁護士に相談すると確実です。

03特定商取引法の表記に書く項目

消費者庁の案内には、広告に書くことが並んでいます。小さなお店でまず書くのは次の項目です。

項目書き方の例(お取り寄せの場合)

販売者焼肉〇〇(店主 山田太郎)
所在地・電話東京都〇〇区〇〇1-2-3・03-0000-0000
値段と送料各商品ページに税込で表示・送料は全国一律〇〇円
支払いクレジットカード・注文のときに支払い
届ける時期注文から〇日以内に発送
返品食品のためお客さまの都合による返品はできません。届いた品に傷みがあれば到着から〇日以内にご連絡ください

例の〇〇は、お店の本当の中身に書きかえて使います。会社の場合は、代表者か通販の責任者のどちらか1人の名前を書きます。

このほか、申し込みの期間を決めているとき、定期購入のように2回以上の契約が要るとき、数の制限があるときは、その中身も書きます。項目の名前は消費者庁の通信販売のページを見ながら合わせると、もれが出にくくなります。

04返品の決まりは省けない

返品について何も書かないと、消費者庁の案内では商品を受け取った日から数えて8日以内なら返品できることになります。このときの送料はお客さんが払います。

返品を受ける期間と送料をだれが払うか
返品を受けない「返品はできません」とはっきり
食べ物など届いた物に問題があるときの扱い
申し込みの画面返品の決まりをもう一度見せる

食べ物のように返品を受けにくい商品は、返品できないことをはっきり書いておきます。ネットで申し込む画面の最後にも、返品の決まりを出す必要があります。

05個人のお店で住所や電話を出したくないとき

自宅で営業している人は、住所を出すのが不安だと思います。消費者庁の案内では、お客さんが求めたらすぐ知らせると書いておけば、名前・住所・電話番号を省いてよいとされています。

  1. 省くことを書く「請求があれば遅れずにメールでお知らせします」と表記に入れる
  2. 届いたらすぐ送る申し込みを決める前に読めるよう、早めにメールで返す
  3. 省けない項目は残す返品の決まり・メールアドレスなどは省けない

ただし、どの項目でも省けるわけではありません。返品の決まりや、メールで広告を送るときのメールアドレスは省けないと案内されています。

06特定商取引法の表記を置く場所

表記は、お客さんが申し込む前に見られる場所に置きます。ページのいちばん下に「特定商取引法に基づく表記」というリンクを置き、そこから専用のページを開く形がよく使われます。

いちばん下どのページからも開けるリンク
商品のページ値段と送料はその場にも書く
申し込みの最後値段・支払い・返品をもう一度
専用のページ項目を表にまとめる

この記事を載せているまるっとホームページにも、特定商取引法に基づく表記のページ(/tokushoho/)があります。並び方の例として見てください。

このサイト特定商取引法に基づく表記の例→

07書かないとどうなるか

表記がない・中身がちがうときは、国や都道府県から直すように指示されたり業務を止めるよう命じられたりすることがあります。違反の中身によっては罰則の対象にもなると消費者庁は案内しています。

受けることがあるもの中身

業務改善の指示直すように求められる
業務停止命令決められた期間、商売を止める
役員などの業務禁止命令関わった人が同じ商売をできなくなる

いきなり重い処分になるとは限りませんが、表記がないままネットで売り続けるのはやめましょう。売り始める前にそろえておくのが一番の備えです。

08よくある質問

お店の方から出やすい疑問に答えます。

Qプライバシーポリシーとはちがうもの?
A

ちがうものです。特定商取引法の表記は売り方の決まり、プライバシーポリシーはお客さんの情報の扱い方です。ネットで売るなら両方を置きます。

Qネットショップのサービスで売るときも自分で書く?
A

書く欄が用意されていることが多いので、その欄を埋めます。中身を考えるのはお店の人です。

Q予約だけで、お店で払うなら要らない?
A

支払いがお店で、サイトでは席や時間を押さえるだけなら、ふつう要りません。サイトで前払いを受けるなら置きます。

作り方・準備ホームページにプライバシーポリシーは必要?→

09ネットで売る前に表記をそろえる

要るのはサイトで申し込みを受けて売るとき
紹介だけならふつう要らない
書くこと名前・値段・支払い・届け方・返品
置き場所いちばん下と申し込みの最後

今日できる一歩は、サイトで売りたい物と、その値段・送料・返品の決まりを紙に書き出すことです。それがそろえば表記のページはすぐ作れます。

まるっとホームページの場合

毎月の料金は?
初期費用0円・ベーシック月8,980円(5ページ)・ワイド月15,980円(20ページ)・税別です
直したいときは?
LINEで何回でも頼めます

料金・プランを見る →利用規約を見る →

まるっとホームページでは、書き出したメモをもとに表記のページもプランのページ数の中で作ります。最低6か月の決まりや解約のときの扱いは料金のページにまとめています。

料金料金・プランをくわしく見る→ ホームまるっとホームページのトップへ→

出典 消費者庁 特定商取引法ガイド 通信販売(2026年10月30日に確認)

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この記事を書いた人まるっとホームページ編集部

運営 株式会社Glip。2021年から6年間、小さなお店から大きな会社まで、マーケティングとホームページ制作を手がけてきたノウハウで、わかりやすくお伝えします。

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