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COLUMN

ホームページのリース契約は解約できる?トラブルの相談先と契約書で見る所

費用・料金

ホームページのリース契約は、原則として途中で解約できず、やめても残りの料金を払う決まりになっていることが多い契約です。それでも説明とちがう契約なら相談できる窓口があります。契約書で見る所と、電話の前にそろえるものをまとめました。

¥費用の目安
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この記事のポイント

リース契約はお店・販売店・リース会社の3者の契約です。自分の契約がリースかは、契約書の相手がリース会社かどうかで見分けます。困ったら契約書をそろえて、リース事業協会か弁護士会の窓口に電話します。

01リース契約は3者の契約

ホームページのリースでは、話をしに来るのは販売店(ホームページを作る会社)です。でも契約書にはんこを押す相手は、別のリース会社です。月々のお金はリース会社に払い、作る約束は販売店とするという分かれ方になります。

お店・会社契約して毎月払う人
販売店ホームページを作る会社
リース会社販売店に代金を先に払い、お店から毎月集める会社
リース契約書お店とリース会社の約束

このため「販売店と連絡がとれない」「更新してくれない」という不満があっても、リース会社への支払いはそれとは別の約束です。契約書の会社名の欄にリース会社の名前があれば、その契約はリースです。

02途中でやめると残りの料金がかかる

リース事業協会のパンフレットでは、リース契約は原則として途中で解約できないと書かれています。対象の例にはホームページのソフトも入っています。

月1万5,000円・5年(60か月)のリースを2年でやめたいときの例

払い終えた分(24か月)
36万円
残りの分(36か月)
54万円
5年の合計
90万円

金額は計算の例です。残りの分をまとめて払う決まりかどうか、いくらになるかは契約書の「中途解約」「損害金」などの条文で決まります。

金額は計算のための例で、リースの相場ではありません。中途解約は契約の途中でやめること、損害金はそのときに払うお金のことです。

残りが大きいと、やめるより契約の終わりまで使う方が出費が少ないこともあります。リース会社に「今やめたらいくらですか」と電話で聞き、数字で知ってから決めます。

03クーリング・オフは使えるか

クーリング・オフは、訪問販売などで契約したあと一定の期間なら無条件でやめられるしくみ。決まりは特定商取引法にあります。ただしお店や会社の仕事のために結んだ契約は、この法律の対象外とされています(特定商取引法 第26条)。

こんなとき考え方

お店の名前で契約したクーリング・オフは原則使えない
説明とちがうことを言われた窓口に相談する理由になる
自宅で個人の名前で契約した使えるか窓口で確かめる

使えないからといって、あきらめる必要はありません。うその説明で契約させられたときは、契約の取り消しなどを弁護士に相談する道があります。

04契約書で見る5か所

電話をする前に、契約書を手元に出します。次の5か所に付せんを貼っておくと、窓口で話が早く進みます。

契約書が見つからないときは、通帳やカードの明細でリース会社の名前を見て、その会社に「契約書の写しを送ってください」と電話します。

05相談できる窓口

国民生活センターは、ふつうの消費者向けの窓口です。同センターのページでは、事業者は弁護士会の中小企業向けの窓口などを使うよう案内しています。

リース相談窓口
運営リース事業協会
電話03-3595-2801
受付平日10〜12時

リース会社の対応や販売店の売り方に困ったとき。

ひまわりほっとダイヤル
運営日本弁護士連合会
電話0570-001-240
受付平日10〜12時・13〜16時

取り消しや支払いを法律の面から相談したいとき。初回30分は無料。

電話番号と受付時間は、2026年11月2日にリース事業協会「小口リース対応」と日本弁護士連合会の中小企業向けのページで確かめました。変わることがあります。リース相談窓口は電話だけの受付で、メールでの相談はできません。

06電話の前にそろえるもの

窓口では「いつ・だれが・何と言ったか」を聞かれます。覚えていることを紙1枚に書き出しておくと伝えもれがへります。

  1. 契約書とパンフレットを出す営業の人の名刺もいっしょに
  2. 言われたことをメモする例「月々の広告費で、すぐ検索の上位に出る」と言われた
  3. 今の困りごとを書く例 更新してくれない・販売店に電話がつながらない
  4. 払った回数と残りを書く通帳の引き落としを数えます
  5. 窓口に電話する「ホームページのリース契約のことで相談したいです」と伝えます

07これから契約する人が聞くこと

まだはんこを押していないなら、その場で決めず、書類を持ち帰って次のことを聞きます。リースかどうかは「契約の相手がリース会社か」で見分けます。

まるっとホームページの場合

契約の相手は
まるっとホームページを運営する株式会社Glipと直接の契約です
最低で何か月
最低6か月。そのあとは、いつでも解約できます
やめるときの連絡
解約したい月の前の月の末日までに連絡します
違約金
最低6か月をこえたあとは、いつやめてもかかりません
解約したあと
6か月以上の利用なら、ドメインとサイトのデータをそのまま渡せます

料金・プランを見る →利用規約を見る →

08よくある質問

リースの相談で迷いやすい3つに答えます。

Q販売店がつぶれたら、支払いは止まる?
A

止まらないことがあります。お金の約束はリース会社との契約だからです。まずリース会社に、販売店と連絡がとれないことを伝えて、どうなるかを聞きます。

Qリースのまま、ほかの会社にサイトを移せる?
A

リースの物の扱いは契約書で決まります。勝手に移す前に、リース会社に「別の会社にサイトを作り直したいが、契約はどうなるか」と聞きます。

Q税理士に相談した方がいい?
A

途中でやめて残りを払うと、経費の扱いが変わることがあります。税理士がいなければ、近くの税務署に電話で聞けます。

09まとめ

相手を見る契約書のリース会社の名前
数字で知る残りの料金をリース会社に聞く
一人でかかえないリース事業協会か弁護士会へ
これからの人持ち帰って全部の金額を計算

5年使ったときの合計計算

リースの例15,000円×60か月=90万円
まるっと ベーシック8,980円×60か月=538,800円(税別)

今日できる最初の一歩は、契約書を出してリース会社の名前と残りの回数を見ることです。作り直しを考えるなら、今の契約が終わる日を知ってから次の会社をくらべると、払いが重なりません。

費用・料金ホームページの解約で注意すること→ 費用・料金見積もりの見方と聞くこと→

まるっとホームページは、リースではない月額制です。初期0円で、ベーシックは月8,980円(5ページ)、ワイドは月15,980円(20ページ)・税別で、最低6か月のあとはいつでもやめられます。解約の決まりは料金のページにあります。

料金料金と解約の決まりを見る→ トップまるっとホームページのトップへ→
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この記事を書いた人まるっとホームページ編集部

運営 株式会社Glip。2021年から6年間、小さなお店から大きな会社まで、マーケティングとホームページ制作を手がけてきたノウハウで、わかりやすくお伝えします。

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