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COLUMN
ホームページ制作費の勘定科目は?経費にできる金額と何年かに分けるときの目安
ホームページの制作費は、中身と金額で「その年の経費」か「何年かに分ける」かが変わります。お店や小さな会社の方が迷いやすい所を、国税庁の案内をもとにまとめました。
勘定科目は帳簿の分け方の名前のこと。ホームページの費用は広告宣伝費・ソフトウェア・支払手数料のどれかで分けることが多いです。予約やネット販売のしくみがあるサイトは、何年かに分けることがあります。
01勘定科目は3つに分かれる
ホームページの費用は、何にお金を払ったかで帳簿の分け方が変わります。見積書や請求書の内訳ごとに分けて考えると迷いません。
サーバーはサイトを置いておく場所、ドメインはお店の住所にあたるURLのことです。どちらも毎月か毎年払う費用なので、払った年の経費として扱うのが一般的です。
02中身でその年の経費か分けるかが決まる
国税庁の案内では、使える期間が1年未満のものは、その年に全額を経費にできるとされています。中身をよく入れかえる紹介ページは、この考え方で広告宣伝費にすることが多いです。
サイトの中身よくある扱い
ソフトウェアのうち自社で使うものの耐用年数は5年です(国税庁 タックスアンサー No.5461「ソフトウエアの取扱い」)。耐用年数は何年に分けて経費にするかの年数のこと。たとえば50万円で予約のしくみを作ったら、5年に分けて毎年10万円ずつ経費にする計算です。
ホットペッパーなど外の予約サイトへ飛ぶボタンを置いただけなら、サイトの中に予約のしくみは入っていません。どれに当たるか迷ったら顧問の税理士に聞きます。税理士がいないお店は、近くの税務署に電話すると相談を受けつけています。
0310万円・20万円・40万円の基準
何年かに分けるものでも、金額が小さければ早く経費にできます。令和8年4月1日から、青色申告の特例が40万円未満に上がりました(それまでは30万円未満)。
40万円未満の特例は、青色申告をしている中小企業や個人事業主が対象です。税込か税抜かは、帳簿のつけ方(経理方式)で決まります。消費税を納めていないお店は税込の金額で見ます。
04支払い方ごとの考え方
同じホームページでも、払い方で帳簿のつけ方が変わります。毎月払う形なら、毎月の請求書どおりに経費にするのが一般的です。
金額が大きいので、どの科目で何年に分けるかを税理士と決めます。
毎月の請求書の金額を、その月の経費にするのが一般的です。
作成ツールの月額や、ドメインの年払いを経費にします。
制作会社の金額は、5ページほどのサイトを頼むときの一般的な目安です。ホットペッパーなど予約サイトの掲載料も、毎月払う費用として同じように帳簿につけます。
05補助金を使ったときに気をつけること
補助金でホームページを作ったときも、帳簿のつけ方は同じ考え方です。補助金でもらったお金は、収入として帳簿につけます。
- 自分のお金で先に払う補助金は、あとから振りこまれる形が多いです
- 制作費を経費か資産でつけるこの記事の3つの分け方で決めます
- 振りこまれた補助金を収入につける科目は税理士に聞いて決めます
補助金の申しこみ方と、使える制度の探し方は別の記事にまとめています。
費用・料金ホームページの補助金は使える?→06税理士に渡すメモの作り方
税理士に聞くときは、請求書の合計だけでは判断しにくくなります。何にいくら払ったかを分けて書いたメモを渡すと話が早く進みます。
- 見積書と請求書(内訳が書いてあるもの)
- サイトに予約やネット販売のしくみがあるか
- 公開した日(使いはじめた日)
- サーバー代・ドメイン代を何か月分払ったか
- 補助金を使ったか
自分で作ったときは、ツールやドメインの支払いの明細(カードの明細やメール)をそろえます。内訳がない請求書しかないときは、作った会社に「作業ごとの金額を書いた明細をください」と頼みます。メモと書類はスマホで写真に撮り、LINEかメールで税理士に送れば足ります。
まるっとホームページの場合
- 請求書は出る?
- 毎月メールで請求書をお送りします。支払いは銀行振込です
- 最初にまとまったお金はかかる?
- 初期費用・制作費は0円です。毎月の前払いです
- 月にいくら?
- ベーシック月8,980円(5ページ)・ワイド月15,980円(20ページ)・税別
- 解約したらドメインは?
- 最低6か月のあと、手数料10,000円(税別)でドメインとデータを引き継げます
07よくある質問
帳簿をつけるときに迷いやすい3つをまとめました。
Qホームページの更新や修正の費用は?
文字や写真の入れかえなど、前の状態にもどすような直しは、払った年の経費にするのが一般的です。新しくしくみを足したときは、その分を分けて考えます。
Qドメインを3年分まとめて払ったら?
何年分かをまとめて払ったときは、1年分ずつに分けて経費にすることがあります。払った日と何年分かを税理士に伝えてください。
Q白色申告でも40万円の特例は使える?
国税庁の案内では、40万円未満の特例は青色申告の人が対象です。10万円未満のその年に全額と、20万円未満の3年で同じ額ずつは、白色申告でも使えます。
08迷ったときの整理
今日できる最初の一歩は、手元の見積書か請求書を出して、内訳が分かれているかを見ることです。ホームページを作る前なら、毎月いくらかかるかがはっきりしている頼み方を選ぶと帳簿も楽になります。
まるっとホームページは初期費用0円の月額制です。毎月の請求書どおりにつけられるので、1年の合計はベーシックで107,760円(税別・8,980円×12か月)です。まるっとホームページのトップからサービスの中身を見られます。
料金料金・プランをくわしく見る→ 費用・料金ホームページの維持費はいくら?→運営 株式会社Glip。2021年から6年間、小さなお店から大きな会社まで、マーケティングとホームページ制作を手がけてきたノウハウで、わかりやすくお伝えします。